児童相談員とアニマルポリス

児童相談員とは仕事の内容によって、
「児童福祉司」と「心理判定員」があります。
どちらとも、児童福祉法で定められた資格を必要とし、
児童相談員は、地方公務員として、福祉施設に従事します。
また、問題のある親子に深く関わり、必要な対応、措置をとりながら、
子どもたちの健全な育成に導くため相談を受けたり、家庭訪問を行います。
というのが主な仕事の説明です。

では、児童虐待とはなんなのか?
【身体的虐待】 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
【性的虐待】 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にするなど
【ネグレクト】 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
【心理的虐待】 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、
子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV)など

※児童虐待相談件数は平成24年度66701件と11年度から比べて5.7倍増加
死亡事件は99名と高い水準で推移しています。

※例外事件として道央の「児童養護施設で性的虐待 男性職員、3女児に」これはもう自分の立場を利用しての犯罪ですので更に悪質です。

ここまで書いてもうおわかりですね?
人間には児童相談員がいますがねこにはいません。
虐待は人にもねこにも重大かつ悪質な犯罪です。
しかも言葉の発せない弱きものへの虐待ということでは
卑劣で許しがたい犯罪です。
この犯罪を取り締まる機関が日本にはありません。
アニマルポリス設置で取り締まりができることにより
犯罪の抑止にもつながるのです。
そして動愛法の厳罰化も改正をしてほしいと思っています。

アニマルポリスは多頭崩壊寸前の多頭飼育も取り締まりの範囲とし
適正管理飼育の啓蒙、更に改善が認められない場合には
動物たちの取り上げ、飼い主への動物飼育の規制などもできるように
なってほしいと思っています。
動物を苦しめることのないよう厳しく見守るアニマルポリスは絶対に必要だと思うのです。

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児童相談員とアニマルポリス” に対して 3 件のコメントがあります

  1. SannyRoups より:

    Nice posts! 🙂
    ___
    Sanny

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