虐待の定義&繁殖規定

虐待の数値規制の提案
必ず二人以上でチェックしていくこと。

①アンモニア臭の検査棒で数値20ppm以下。
呼吸も苦しくなるほどくさい、目が痛くなるほどの悪臭がするかチェック
②飲み水の透明度、鮮度の目視
③放置されている排泄物の数20個以上
④えさとエサ入れの容器が50%以上汚れているまたは腐っている
⑤床の堆積物が1センチ以上
⑥ネズミ、ゴキブリ、ハエの数目視で50以上
⑦犬猫のからだの付着物体表の50%以上
⑧犬猫の爪が肉球に刺さっている個体10以上
⑨犬猫の死体放置1頭以上
⑩あきらかに衰弱している犬猫5頭以上
⑪1ケージの大きさが犬猫の体長、体高3倍以上または1㎥以上
などで5~8項目以上チェックが付けば虐待と認定する!

繁殖規定提案
・犬頭数20頭まで
・繁殖2種まで
・ねこ頭数30頭までの飼養管理(生後6か月までの幼体は除く)
(取扱責任者業一人に付き)
・母犬猫の出産引退を7歳の誕生日までとする
・繁殖の回数は2年に3回まで
・帝王切開は生涯最大でも2回まで
・遺伝子検査を最低基準実施する
・HPないしブログを作ること定期的な更新
その際に犬舎、猫舎とブリーダーの顔写真掲載
・都道府県への犬猫販売業者定期報告届書未提出者の公表
・飼育場所の面積や容積数値
・温度計湿度計設置と管理
温度15℃~25℃(10℃を下回らない)
湿度40%~60%

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