犬猫販売及び繁殖業者の書類未提出について

犬猫を繁殖販売するにあたってはいくつかの書類の作成及び保管が
義務付けられています。
その中でも以下の内容の書類を毎年提出しなければなりません。

所有状況の報告
5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し前年度の
①年度当初の犬猫の所有数、
②月毎に新たに所有した犬猫の所有数、
③月毎に販売等した又は死亡した犬猫の数、
④年度末の犬猫の所有数
を届け出ることが必要です。

これをやらない繁殖業者が一定数います。
しかし提出依頼をするだけで業者が無視していれば
何の罰則もないのが現状です。

これはまじめにやっている業者からすれば
行政の仕事の在り方に疑問をまたざる負えません。
5/30までには2か月もあるのにも提出しない業者は
公表するべきと考えます。
これでも2か月待って出さない業者は登録を取り消し
厳しい対応をしてほしいと考えます。

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