特定動物無許可飼育の堀井動物園

滋賀県は28日、特定動物を無許可で飼育したとして動物愛護法違反で
罰金刑を受けた守山市内の移動動物園の園長に対し、
第一種動物取扱業登録を取り消す行政処分を行ったと発表した。
取り消しの対象となった施設は、守山市内の動物園と、同園の第2飼育場(滋賀県野洲市)。
同法に基づき、園長は同日から2年間、動物の販売や貸し出し、展示業をするための登録ができない。
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滋賀県によると、キリンやワニなどは手放したが、両施設では現在も犬や猫、
シマウマなど計約900頭を飼育しているという。
今後の動物の処遇について、県は「継続して監視を続ける」とし、
園長の代理人弁護士は「処分内容を踏まえて対応を検討する」と話した。
園長は2015年、県の許可を受けずに、人に危害を加える恐れのある
オナガザル科のアビシニアコロブス1匹と、タカ科のハクトウワシ1羽を飼育。
18年7月に大津地検が在宅起訴し19年10月に最高裁で罰金30万円の判決が確定していた。

当法人も署名に賛同しました。
強く抗議したいと思っています。
chang.orgの署名はこちらから

 
今回の業登録取消しにより、堀井元園長は貸出業もできなくなりますので、
今後、動物の所有権がこれらの法人に移されるのか、
他にも動物を移す場所があるのかどうか、また実態として飼養管理のあり方が
変わるのかどうかなどを注視できればと思っています。

つまり、堀井動物園自体は業取消しとなりましたが、
実質的には廃業とは言いがたい状況もあるとご報告せざるを得ません。

しかし、動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)による業登録取消が実現したのは、
知る限りではこれが初めてです。多くの方が声を上げてくださったことで画期的な結果につながりました。

本来は、長期にわたる劣悪飼育そのものを理由として業取消できるよう、
法整備されるべきだと思いますが、業を営むに不適切であり登録に価しないと
県がいよいよ判断を下してくれたことは、本当に大きな一歩だと受け止めています。
 

一部抜粋致しました。

このような移動動物園が日本には多数存在しています。
動物たちの負担が全く法整備されていません。
これらの規制が必要と考え今後もロビー活動をしていきたいと思います。

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