犬を寒い外でつないでおくと罰せられるアメリカ
アメリカペンシルバニア州での法律です。
昨年の11月のニュースです。
以下コピペ
アメリカのペンシルバニアで、動物愛護団体がそう呼びかけている。
2017年8月に施行された法律が、冬場に適応されるのは今回初めてとなるためだ。
現地メディアのWHTMなどが報じた。
法律は、気温が摂氏32度以上、または、0度以下になったときに、ペットを30分以上、
外につないで放置することを禁止するという内容。
違反すると最大750ドル(約8万円)以下の罰金か、90日以内の懲役となる。
違反が3回目となると、最大1万5000ドル(約167万円)の罰金か7年以内の懲役が科される。
法律は、ブリーダーに放置された子犬・リブレが2016年、衰弱して見つかったことがきっかけで
つくられた。
発見されたときのリブレは、体じゅうに脱毛やかさぶたが見られる状態だったが、
動物愛護団体の懸命なサポートで回復。その心あたたまるストーリーが、全米で大きな話題となった。
このことから、この法律は「リブレ法」と呼ばれるようになった。
なお、リブレ法には気温だけでなく、次のような決まりもある。
・24時間のうち9時間以上、繋いではならない
・ペットをつなぐ鎖・ロープは犬の体長の3倍もしくは10フィート(約3メートル)以上とする
・日陰と水を与えなければならない
・体に傷がないようにしなくてはならない
犬は寒さに強いと思われがちだが、寒さに弱い犬もいる。
産経ニュースによると、犬も年をとると甲状腺から分泌されるホルモンが不足してしまう
「甲状腺機能低下症」になり、寒さに急に弱くなることがあるという。
このようなルールが大事ですね。
日本も参考にしたいです。
Nice posts! 🙂
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Sanny