大阪ねこ虐待犯に不起訴→起訴相当!
EVAさんが審査申立ての結果、検察審査会「起訴相当」の議決!
この事件の内容は、大阪に住む男性が自宅で飼っていた猫に消毒用アルコールをかけ火をつけました。
その後1月9日に動物病院を受診し、獣医師に対し「自分でやった。精神的に参っていた」と説明したため、
獣医師が警察に通報し、1月26日に動物愛護法違反の疑いで書類送検されました。
しかし不起訴となりEvaさんはこの処分を不服とし、検察審査会へ審査の申立てを行いました。
詳しくはこちらから。
当団体キャットセイビアも署名を15名ほどですが集め大阪検察へ郵送いたしました。
その結果、去る7月29日検察審査会から、不起訴処分のみならず「起訴相当」との議決がされました。
起訴を相当とする理由について、犯行に及んだ原因について自身のストレス解消という身勝手な動機に同情の余地は全くなく
贖罪寄附はパフォーマンスと言わざるを得ない。
また、猫の命は人間の命と何ら変わらない。保護猫を譲り受けたという経緯において被疑者の行為に対しての責任は
非常に大きいなど、適格かつ明確な内容ということです。
※EVAさんより抜粋
これはもう第一歩だと思いますし私としてもよかったと安堵していますが
これで終わりではありません。
これから罪をつぐなうべく判決を下してほしいものです。
まだ見守る必要はありますが虐待事案の判決を厳罰化してほしいと切に思います。
動物殺傷罪は5年以下の懲役または500万円以下の罰金である重大な犯罪であることを
もっともっと広く知らせる必要があると思っています。