府中市のペットショップ兼ブリーダーの動物愛護法違反について質問しました。

府中市のペットショップ兼ブリーダーの動物愛護法違反について東京都に以下のように質問しました。
東京都福祉保健局
健康安全部 動物愛護管理専門課
課長〇〇秀朗様

昨年栗林議員のご紹介でご挨拶させていただきました伊沢と申します。
本日は府中市で起きました動物虐待事件についてお伺いします。

①昨年八王子のごみ焼却場に持ち込まれた犬猫38頭の死骸から発覚しました。
しかしこのような悲惨な結果になる前から事態を把握していた愛護センターは
犬たちが死亡することをなぜ防げなかったのでしょうか?
(2008年9月から昨年8月まで5回の指導とありました)
十年前にも昭島のペットショップの虐待事件がありました。行政からの指導が
数十回にも及びましたがまた起きてしまいました。
学習してないのはなぜなのでしょうか?

②門倉容疑者を警視庁へ起訴するまでの工程を教えてください。

③保護された犬猫40頭はどこにいるのでしょうか?
殺処分の対象になってはいませんか?

④今後門倉容疑者は動物取扱業の免許が再取得できないようになりますか?

⑤東京都はどのように反省していますか?
具体策を教えてください。

以上よろしくお願いいたします。

返信が来ましたのでコピペします。

伊沢浩美様

○○動物愛護管理専門課長宛にいただいた質問に回答します。

動物愛護相談センター(以下「センター」とします)は、お問合せいただいたブリーダーに対し、
届出のあった飼養頭数を超えて動物を飼養していること等について、繰り返し指導を行っており、
指導により飼養頭数を減らすなどの改善は見られていました。

なお、監視指導の際に虐待の状況は認められませんでした。

今回、警察が立入りを行った施設には、動物取扱業としての届出施設ではない個人宅等も含まれております。
被疑者は個人宅で多数の犬を飼養していたとのことですが、
一般的に、センターでは個人宅における犬の移動や飼養状況について把握することは困難です。

八王子市内の清掃工場に死体が持ち込まれることにより本件が発覚した後、
センターは、警察の依頼により被疑者個人宅の飼養状況を確認するなど、警察と連携して対応してきました。
また、本件の罰金刑が確定し、その執行が終わった際には、動物愛護管理法に基づき動物取扱業の登録取消等の措置をすることを検討しています。

なお、現行法令では、動物愛護管理法による罰金刑以上の執行から2年を経過するまで、又は登録取消処分から2年を経過するまでは、
新たに動物取扱業の登録を受けることはできません。

今後も動物取扱業者の監視の際に不適正な点が認められれば、その都度厳正に指導等を行うとともに、
動物虐待等が疑われる場合には警察と連携して対応する等、適切に対応してまいります。

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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎30階南側
東京都福祉保健局健康安全部
環境保健衛生課動物管理担当
電話番号   03-5320-4412
ファクシミリ 03-5388-1426
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東京都の見解は理解をしました。
ここに見える問題は届出のない動物取扱業者の自宅や倉庫などが
監督監視の目が行き届かないということ。
ここは法の目をかいくぐる余地がありますので
警察が介入しないとわからないし、その時ではすでに時遅しとなります。
今後防ぐためには詳細な聞き取りと頭数の整合性を確認する必要があり
どんなことがあっても動物たちの全頭確認をすること。
これに尽きると思いました。

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